法人税法違反 昭和52年2月23日
事件番号
昭和51(あ)847
事件名
法人税法違反
裁判年月日
昭和52年2月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第203号137頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年4月22日
判示事項
行政手続で認定された具体的納税義務を超えて法人税の逋脱を認定することは許されないとの主張が排斥された事例
裁判要旨
参照法条
法人税法159条