損害賠償請求 昭和52年3月15日
事件番号
昭和51(オ)952
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和52年3月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻2号289頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)265
原審裁判年月日
昭和51年6月16日
判示事項
民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害の意義
裁判要旨
民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、仮執行と相当因果関係にある財産上及び精神上のすべての損害をいう。
参照法条
民訴法198条2項