刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和52年3月4日

事件番号

昭和52(し)6

事件名

刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和52年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第31巻2号69頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年12月28日

判示事項

刑事手続における書類の送達と民訴法一七二条の準用 民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達については準用されるか

裁判要旨

民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達について準用される。

参照法条

刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法171条,民訴法172条