行政処分執行停止申立事件の決定に対する抗告につきした抗告棄却決定に対する抗告 昭和52年3月10日
事件番号
昭和51(行ト)5
事件名
行政処分執行停止申立事件の決定に対する抗告につきした抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和52年3月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第120号217頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行ス)13
原審裁判年月日
昭和51年2月10日
判示事項
外国人に対する退去強制令書の執行と裁判を受ける権利
裁判要旨
外国人が退去強制令書によりその本国等に強制送還されても、日本において裁判を受ける権利を否定されることにはならない。
参照法条
憲法32条,出入国管理令24条,出入国管理令52条