約束手形金請求 昭和52年3月18日
事件番号
昭和50(オ)1011
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和52年3月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第120号295頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1240
原審裁判年月日
昭和50年6月27日
判示事項
権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合
裁判要旨
約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。
参照法条
手形法14条,手形法16条,手形法49条,民訴法73条,民訴法74条