土地建物明渡請求 昭和52年3月25日
事件番号
昭和48(オ)403
事件名
土地建物明渡請求
裁判年月日
昭和52年3月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻2号320頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1145
原審裁判年月日
昭和48年1月25日
判示事項
いわゆる根仮登記担保権の極度額
裁判要旨
一定の継続的取引から発生する不特定の債権を担保するためのいわゆる根仮登記担保権の極度額は、設定契約上、特段の定めがない場合には、目的不動産の適正な評価額をその額とした趣旨であると解すべきであり、このことは、特段の事情がない限り、根仮登記担保権が根抵当権と併用された場合でも異ならない。
参照法条
民法398条ノ2,民法482条,不動産登記法2条