離婚請求 昭和52年3月31日
事件番号
昭和51(オ)1017
事件名
離婚請求
裁判年月日
昭和52年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻2号365頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)432
原審裁判年月日
昭和51年6月29日
判示事項
大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条により許されない場合
裁判要旨
大韓民国国籍を有する父には扶養能力がなく、扶養能力を有する母が子を監護養育している場合に、離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することは、わが国の公序良俗に反し、法例三〇条により許されない。
参照法条
法例30条,民法819条2項,大韓民国民法909条