賍物故買 昭和52年4月11日
事件番号
昭和52(あ)127
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和52年4月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第203号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年12月14日
判示事項
賍物の知情の点につき自白を補強するに足りる証拠があり自白のみで有罪認定をしたものでないとして憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条3項