家屋買取 昭和52年6月20日
事件番号
昭和52(オ)268
事件名
家屋買取
裁判年月日
昭和52年6月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号63頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(オ)268
原審裁判年月日
昭和51年11月29日
判示事項
借地上の建物につき地主から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかつた建物の譲受人がその後建物買取請求権を行使して地主に対し建物の代金の支払を求めることの可否
裁判要旨
借地上の建物の譲受人が、地主から提起された右建物の収去及び敷地の明渡を請求する訴訟の事実審口頭弁論終結時までに、借地法一〇条の建物買取請求権があることを知りながらその行使をしなかつた場合でも、建物譲受人は、その後において建物買取請求権を行使して、地主に対し建物の代金の支払を求めることができる。
参照法条
借地法10条