法人税額等更正処分取消 昭和52年7月12日
事件番号
昭和50(行ツ)15
事件名
法人税額等更正処分取消
裁判年月日
昭和52年7月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号97頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)63
原審裁判年月日
昭和49年10月29日
判示事項
同族会社の行為計算の否認が認められた事例
裁判要旨
いずれも同一の個人の支配する同族会社の一方が他方に金銭の貸付をした場合において、貸付をした会社が、実際には同族会社であるために無利息ないし著しく低率の利息で貸付けたにもかかわらず、会社の損益計算上は通常の金融取引と同程度の利息を未収利息として計上し、その後の事業年度においてこれを貸倒損失として損金処理をしたときは、右貸倒処理は同族会社の行為計算の否認の規定に基づき、これを否認することができる。
参照法条
法人税法(昭和40年法律第34号による改正前のもの)30条