詐害行為取消等並びに附帯 昭和52年7月12日
事件番号
昭和51(オ)221
事件名
詐害行為取消等並びに附帯
裁判年月日
昭和52年7月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第121号83頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)596
原審裁判年月日
昭和50年12月8日
判示事項
弁済が詐害行為にあたらないとされた事例
裁判要旨
債務超過の状態にある債務者の一債権者に対する弁済が、たとえ原審認定のような経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、いまだこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてした詐害行為であると解することはできない。
参照法条
民法424条