背任、業務上横領、経済関係罰則の整備に関する法律違反 昭和52年6月9日
事件番号
昭和52(あ)181
事件名
背任、業務上横領、経済関係罰則の整備に関する法律違反
裁判年月日
昭和52年6月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第204号481頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年12月16日
判示事項
経済関係罰則の整備に関する法律違反(信用金庫職員の収賄)事件についての違憲(一四条)主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法14条