暴行 昭和52年6月13日
事件番号
昭和52(あ)454
事件名
暴行
裁判年月日
昭和52年6月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第204号497頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年2月10日
判示事項
換刑処分が勤労の報酬額と同率に決定されないのは憲法三一条に違反するとの主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条