遺言無効確認 昭和52年6月14日
事件番号
昭和52(オ)185
事件名
遺言無効確認
裁判年月日
昭和52年6月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)164
原審裁判年月日
昭和51年12月20日
判示事項
民法九六九条二号にいう口授の意義
裁判要旨
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであつて、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかつたときは、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえない。
参照法条
民法969条