管轄移転の請求 昭和52年6月17日
事件番号
昭和52(す)131
事件名
管轄移転の請求
裁判年月日
昭和52年6月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻4号675頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(う)1295
原審裁判年月日
判示事項
裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号
裁判要旨
裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。
参照法条
刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項