業務上過失致死傷 昭和51年11月29日
事件番号
昭和51(あ)1030
事件名
業務上過失致死傷
裁判年月日
昭和51年11月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第202号449頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年5月27日
判示事項
ダンプ労働者であるため差別科刑をしたものとは認められず、裁判所の公平を疑わせる証跡はないとして、違憲主張(三七条一項、一四条選反)が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条1項,憲法14条