建物収去土地明渡請求、同附帯 昭和51年10月8日
事件番号
昭和51(オ)576
事件名
建物収去土地明渡請求、同附帯
裁判年月日
昭和51年10月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第119号35頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)124
原審裁判年月日
昭和51年3月30日
判示事項
土地とその地上建物の各所有者の間に親子・夫婦の関係があるときと法定地上権の成否
裁判要旨
抵当権設定当時に土地とその地上建物が別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したものとみなすことはできず、この理は両所有者の間に親子・夫婦の関係があるときでも同様である。
参照法条
民法388条