所有権確認等請求 昭和51年9月21日
事件番号
昭和49(オ)333
事件名
所有権確認等請求
裁判年月日
昭和51年9月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第118号429頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)733
原審裁判年月日
昭和48年12月25日
判示事項
譲渡担保の目的とされた賃借地上の建物と清算金額算定に際しての適正評価額
裁判要旨
譲渡担保の目的とされた賃借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾又はこれに代わる許可の裁判を得ることが不可能又は著しく困難な事情にあると認められるときは、債権者は、借地法一〇条の規定による建物買取請求権を行使する場合における対価をもつて、当該建物の適正評価額として、清算金額を算定することができる。
参照法条
民法369条