業務上過失致死、道路交通法違反 昭和51年9月22日
事件番号
昭和50(あ)15
事件名
業務上過失致死、道路交通法違反
裁判年月日
昭和51年9月22日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻8号1640頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年11月15日
判示事項
道路交通法七二条一項前段の義務違反の罪と同項後段の義務違反の罪との罪数関係
裁判要旨
車両等の運転者等が、一個の交通事故から生じた道路交通法七二条一項前段、後段の各義務を負う場合、これをいずれも履行する意思がなく、事故現場から立ち去るなどしたときは、他に特段の事情がない限り、右各義務違反の罪は、刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にある。
参照法条
刑法54条1項,道路交通法72条1項,道路交通法117条,道路交通法119条1項10号