不動産取得税賦課処分取消請求 昭和51年10月12日
事件番号
昭和51(行ツ)13
事件名
不動産取得税賦課処分取消請求
裁判年月日
昭和51年10月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第119号97頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行コ)5
原審裁判年月日
昭和50年10月30日
判示事項
昭和三八年法律第八〇号による改正前の地方税のもとにおける不動産取得税の賦課権の消滅時効の起算日
裁判要旨
昭和三八年法律第八〇号による改正前の地方税法のもとにおける不動産取得税の賦課権の消滅時効は、当該不動産の所有権取得の日を基準としてこれを起算すべきであり、右所有権取得についての登記又は申告等の日を基準とすべきではない。
参照法条
地方税法(昭和38年法律第80号による改正前のもの)18条1項,地方税法(昭和38年法律第80号による改正前のもの)73条の2