配当異議 昭和51年10月12日
事件番号
昭和50(オ)918
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和51年10月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻9号889頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1005
原審裁判年月日
昭和50年6月30日
判示事項
債務者の代理人が本人としてした作成嘱託及び執行受諾に基づき作成された公正証書の効力
裁判要旨
債務者の代理人が本人としてした作成嘱託及び執行受諾に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。
参照法条
公証人法2条,公証人法32条,民訴法559条3号