公職選挙法違反 昭和51年11月12日
事件番号
昭和51(あ)698
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和51年11月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第202号291頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年1月27日
判示事項
所論引用の判例(練馬事件、松川事件各大法廷判決)は厳格な証明によつて共謀が成立したことが認定される場合に更にその日時場所等を認定し、判示することまでも要するとしているものではないとして判例違反の主張を斥けた事例
裁判要旨
参照法条