法人税更正処分無効確認請求 昭和51年11月30日
事件番号
昭和49(行ツ)111
事件名
法人税更正処分無効確認請求
裁判年月日
昭和51年11月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第119号283頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)53
原審裁判年月日
昭和49年9月30日
判示事項
国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合と更正の範囲
裁判要旨
国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合、その更正の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」によつてその全部又は一部の税額を免れた当該国税の全体であり、右「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額部分に限られるものではない。
参照法条
国税通則法70条2項4号