所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求 昭和51年12月2日
事件番号
昭和51(オ)291
事件名
所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求
裁判年月日
昭和51年12月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第119号299頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)545
原審裁判年月日
昭和50年10月31日
判示事項
無催告解除の特約がある場合に反対給付の提供をすることなく相手方の履行遅滞を理由としてした解除の効力
裁判要旨
双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、効力を生じない。
参照法条
民法533条,民法541条