労働安全衛生法違反 昭和51年12月10日
事件番号
昭和51(あ)550
事件名
労働安全衛生法違反
裁判年月日
昭和51年12月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻11号1919頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年2月24日
判示事項
し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるか
裁判要旨
し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は、労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれる。
参照法条
労働安全衛生法21条2項,労働安全衛生法27条1項,労働安全衛生法119条1号,労働安全衛生規則533条