建物収去土地明渡請求 昭和51年12月14日
事件番号
昭和51(オ)805
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和51年12月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第119号311頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)491
原審裁判年月日
昭和51年3月25日
判示事項
賃料延滞による土地賃貸借の解除と地上建物の借家人に対する催告の要否
裁判要旨
賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
参照法条
民法541条