条件付所有権移転仮登記抹消手続請求 昭和51年12月20日
事件番号
昭和51(オ)982
事件名
条件付所有権移転仮登記抹消手続請求
裁判年月日
昭和51年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻11号1064頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2489
原審裁判年月日
昭和51年5月17日
判示事項
売買代金を完済した農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合と売主の契約解除権
裁判要旨
農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主が右協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない。
参照法条
民法541条,農地法5条