公職選挙法違反 昭和51年12月24日
事件番号
昭和51(あ)192
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和51年12月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻11号1932頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年12月11日
判示事項
街頭に掲示中の選挙運動用ポスターを撤去した行為が公職選挙法二二五条二号の罪にあたらないとされた事例
裁判要旨
公道内緑地帯に掲示中のいわゆるプラカード式選挙運動用ポスターを撤去した行為(判文参照)は、公職選挙法二二五条二号の選挙の自由妨害罪にあたらない。
参照法条
公職選挙法145条1項,公職選挙法225条2号,公職選挙法施行規則18条