建物収去土地明渡請求 昭和52年1月20日
事件番号
昭和51(オ)219
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和52年1月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)38
原審裁判年月日
昭和50年11月17日
判示事項
土地区画整理法による換地処分といわゆる権利申告がされていない従前の土地についての未登記賃借権の帰すう
裁判要旨
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて同法八五条の権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続する。
参照法条
土地区画整理法85条1項,土地区画整理法104条1項,土地区画整理法104条2項