賃借権設定仮登記抹消登記手続請求 昭和52年2月17日
事件番号
昭和51(オ)1028
事件名
賃借権設定仮登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和52年2月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻1号67頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1712
原審裁判年月日
昭和51年6月16日
判示事項
競売手続が完結した場合と抵当権と同時に設定された抵当権者自身を権利者とする賃借権の帰すう
裁判要旨
抵当不動産につき、抵当権者自身を権利者とする、賃借権又は抵当債務の不履行を停止条件とする条件付賃借権が設定され、その登記又は仮登記が抵当権設定登記と順位を前後して経由された場合において、競売申立までに対抗要件を具備した短期賃借権者が現われないまま、競落によつて第三者が当該不動産の所有権を取得したときには、特段の事情のない限り、抵当権者の賃借権は、それが短期賃借権であつても消滅する。
参照法条
民法369条,民法395条,民法601条