損害賠償請求 昭和52年2月18日
事件番号
昭和51(オ)667
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和52年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第120号91頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)436
原審裁判年月日
昭和51年2月25日
判示事項
交差点を直進する自動車運転者に信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想してこれに対応できる態勢で交差点に進入すべき注意義務がないとされた事例
裁判要旨
判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点を直進する車両の運転者は、たとえそれが深夜であつても、特別の事情のない限り、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、左右の安全を確認し、このような信号違反車にも対応できる態勢で交差点に進入すべき注意義務を負わないものと解するのが相当である。
参照法条
民法709条,自動車損害賠償保障法3条