賃貸料請求 昭和52年2月22日
事件番号
昭和50(オ)1042
事件名
賃貸料請求
裁判年月日
昭和52年2月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第120号107頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2894
原審裁判年月日
昭和50年7月30日
判示事項
借家法七条による賃料増額請求に基づく賃料確定又は賃料支払請求訴訟の維持継続中に増額を相当とする事由が生じた場合における増額の効力発生の有無
裁判要旨
借家法七条による賃料増額請求がされ、増額の効力が生じたのち、更に増額を相当とする事由が生じても、新たな増額請求がされない限り、再度増額の効力を生ずるものではなく、このことは、賃料確定又は賃料支払請求訴訟が維持継続されている間に右事由が生じた場合であつても、同様である。
参照法条
借家法7条