詐欺 昭和51年4月5日
事件番号
昭和50(あ)1915
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和51年4月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第200号157頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年9月17日
判示事項
憲法三八条違反の主張(自白が強制によるものである。自白以外に補強証拠がない。)が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条