公職選挙法違反 昭和51年3月26日
事件番号
昭和51(あ)200
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和51年3月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第199号893頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年12月23日
判示事項
被告人の供述態度を量刑資料とすることは供述強要にあたるとの違憲(三八条一項違反)主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項