所有権保存登記抹消登記手続等請求 昭和51年4月8日
事件番号
昭和50(オ)932
事件名
所有権保存登記抹消登記手続等請求
裁判年月日
昭和51年4月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号359頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)562
原審裁判年月日
昭和50年5月28日
判示事項
不動産登記法四八条に違反してされた登記の効力
裁判要旨
先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法四八条に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されない。
参照法条
不動産登記法48条