約束手形金請求 昭和51年4月8日
事件番号
昭和49(オ)584
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和51年4月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻3号183頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和48(ネ)111
原審裁判年月日
昭和49年4月15日
判示事項
喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形の再発行請求権
裁判要旨
白地手形を喪失した者は、右手形について除権判決を得た場合でも、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。
参照法条
手形法10条,民訴法785条