所有権移転登記手続再反訴請求 昭和51年3月23日
事件番号
昭和50(オ)767
事件名
所有権移転登記手続再反訴請求
裁判年月日
昭和51年3月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号287頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2258
原審裁判年月日
昭和50年3月31日
判示事項
訴訟上の信義則の適用が認められた事例
裁判要旨
甲が、本訴及び反訴における乙の主張に沿つて、売買契約の解除、取消の主張を撤回し、右契約上の義務を履行したうえ、乙に対し売買の目的物の引渡等を求める再反訴を提起した後に、乙がさきに自ら否認した右解除、取消の主張を再反訴請求を争うための防禦方法として提出することは、訴訟上の信義則に反し許されない。
参照法条
民法1条2項,民訴法第1編第4章第1節