運転免許取消処分取消請求 昭和51年3月23日
事件番号
昭和47(行ツ)100
事件名
運転免許取消処分取消請求
裁判年月日
昭和51年3月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号293頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)1
原審裁判年月日
昭和47年8月23日
判示事項
道路交通法施行令(昭和四三年政令第二九八号による改正前のもの)三八条一号ニ、同条二号ハにいう「違反行為」の意義
裁判要旨
道路交通法施行令(昭和四三年政令第二九八号による改正前のもの)三八条一号ニ、同条二号ハにいう「違反行為」とは、故意によるか過失によるかを問わないものと解すべきである。
参照法条
道路交通法施行令(昭和43年政令第298号による改正前のもの)38条1号ニ,道路交通法施行令(昭和43年政令第298号による改正前のもの)38条2号ハ