弁護士法違反 昭和51年3月23日
事件番号
昭和48(あ)679
事件名
弁護士法違反
裁判年月日
昭和51年3月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集刑 第199号861頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年1月30日
判示事項
弁護士法七二条の「業とする」の意義と認定証拠
裁判要旨
弁護士法七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をすることをいうものと解されるところ、およそ、ある種行為に対する反覆継続の意思の有無を認定するにあたつては、当該本人が同種行為をどの程度行つているかを認定するに若くはないのであつて、それが適切な証拠調に基づいて認定されるものである限り、起訴事実以外の被告人の同種行為の存在を間接事実として右意思を認定することを妨げない。
参照法条
弁護士法72条