貸金等請求 昭和51年5月25日
事件番号
昭和50(オ)636
事件名
貸金等請求
裁判年月日
昭和51年5月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第117号539頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)455
原審裁判年月日
昭和50年3月26日
判示事項
訴訟の進行中在監者となつた当事者に対する送達
裁判要旨
当事者が訴訟の進行中に在監者となり、裁判所にその旨の届出をしなかつた場合でも、その者の住所においてその者を受送達者としてされた送達は、無効である。
参照法条
民訴法168条,民訴法169条