威力業務妨害 昭和51年6月15日
事件番号
昭和50(あ)1927
事件名
威力業務妨害
裁判年月日
昭和51年6月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第201号27頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年9月19日
判示事項
一、公労法一七条が憲法に違反しないとの原判決の憲法解釈の当否が原判決の結論に影響するものでないことがその判示自体において明らかであるとして違憲の主張が不適法とされた事例 二、国鉄職員による列車の一時進行阻止行為が威力業務妨害罪の成立に必要な違法性に欠けるところはないとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法28条,憲法31条,憲法18条,刑法234条,刑法35条