所有権移転登記抹消等請求 昭和51年6月17日
事件番号
昭和50(オ)1148
事件名
所有権移転登記抹消等請求
裁判年月日
昭和51年6月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻6号616頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1221
原審裁判年月日
昭和50年7月29日
判示事項
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使
裁判要旨
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。
参照法条
民法295条