法人税法違反 昭和51年7月9日
事件番号
昭和50(あ)1889
事件名
法人税法違反
裁判年月日
昭和51年7月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第201号137頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年8月28日
判示事項
法人税法一五六条と犯則事件の調査
裁判要旨
法人税法一五六条は、税務調査中に犯則事件が探知された場合に、これが端緒となつて収税官吏による犯則事件としての調査に移行することをも禁ずる趣旨のものではない。
参照法条
法人税法156条