損害賠償請求 昭和51年7月19日
事件番号
昭和49(オ)50
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和51年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第118号291頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1300
原審裁判年月日
昭和48年9月28日
判示事項
法律行為解釈の基準
裁判要旨
法律行為の解釈にあたつては、当事者の目的、当該法律行為をするに至つた事情、慣習及び取引の通念などを斟酌しながら合理的にその意味を明らかにすべきものである。
参照法条
民法91条