講掛込金、返掛金返還請求 昭和51年7月1日
事件番号
昭和49(オ)126
事件名
講掛込金、返掛金返還請求
裁判年月日
昭和51年7月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第118号225頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2007
原審裁判年月日
昭和48年10月30日
判示事項
民法上の組合の性質を有する頼母子講の業務執行者の破産と業務執行権の帰趨
裁判要旨
民法上の組合の性質を有する頼母子講の業務執行者である講元が破産宣告を受けたときは、その業務執行権は消滅する。
参照法条
民法653条,信託法42条1項