傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反 昭和51年7月6日
事件番号
昭和51(あ)586
事件名
傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判年月日
昭和51年7月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第201号111頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年2月26日
判示事項
原審弁護人の弁護活動が被告人の権利保識に欠ける点があつたものとは認められないとして、憲法三七条三項違反の主張が前提を欠くとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条3項