所有権移転登記等抹消登記手続請求等 昭和51年8月30日
事件番号
昭和49(オ)669
事件名
所有権移転登記等抹消登記手続請求等
裁判年月日
昭和51年8月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第118号343頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)218
原審裁判年月日
昭和49年3月26日
判示事項
買受人が農地を宅地化した場合と農地法三条の適用
裁判要旨
買受人が当初から宅地化する意図のもとに農地を買い受けたのち、間もなくこれを宅地化しても、右農地の所有権移転につき農地法三条の許可が不要となるものではない。
参照法条
農地法3条