建物収去土地明渡請求 昭和51年3月15日
事件番号
昭和50(オ)1167
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和51年3月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号181頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)332
原審裁判年月日
昭和50年9月4日
判示事項
訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力
裁判要旨
訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための訴として適法である。
参照法条
民訴法85条,民訴法208条