認知無効請求 昭和51年1月16日
事件番号
昭和50(オ)859
事件名
認知無効請求
裁判年月日
昭和51年1月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号1頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)224
原審裁判年月日
昭和50年6月11日
判示事項
民法九六九条二号にいう口授の意義
裁判要旨
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。
参照法条
民法969条