公職選挙法違反 昭和51年2月19日
事件番号
昭和49(あ)321
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和51年2月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻1号25頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年12月19日
判示事項
共犯者の供述と憲法三八条三項にいう「本人の自白」
裁判要旨
共犯者の供述を憲法三八条三項にいう「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきではない。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項